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改正建築基準法
~耐火規制を合理化、戸建住宅の施設等への用途変更容易に~
改正建築基準法が全面施行
(6月25日号日本住宅新聞より)
昨年6月に公布された改正建築基準法が6月25日に全面施行される。戸建の空き家等を、福祉施設や商業施設に用途変更する際に大規模改修が不要になるよう、耐火建築物の規制を合理化。用途変更に伴い建築確認が必要な規模も見直され、防火地域や準防火地域の建蔽率も緩和された。
国交省の調査では戸建住宅からの用途変更は事務所に次いで多く、児童福祉施設やホテル・旅館、老人ホームなどへの転用が中心。用途変更部分の規模は、100㎡から200㎡未満というケースが多い。改正前は小規模建築物を用途変更する場合、変更後の用途による規制が厳しいと、必要な安全性が確保されないまま、違法に転用されることも懸念されていた。
改正後は、延べ面積200㎡未満で階数3以下の戸建住宅などを、福祉施設など〝特殊建築物用途〟に転用する場合の防耐火規制を緩和。火災発生を覚知させる警報設備や、高齢者が就寝用途で利用する場合は火災拡大を抑制する扉、自動消火設備の設置など、〝在館者が迅速に避難できる措置を講じる〟ことを前提に耐火建築物等とすることを不要とした。建築確認が不要となる上限規模は200㎡までに緩和した。
建築物・市街地の安全性確保の観点からは、改正前は防火地域に限って設けられていた耐火建築物の建蔽率緩和措置を、防火地域、準防火地域にも拡大。延焼防止性能が高い建築物は、建蔽率を10%緩和する。
また、中層建築物の構造部材で「あらわし」を可能にした。これまではすべての壁・柱等を石膏ボード等で防火被覆しなければならなかったため、木の良さが実感できなかった。改正後は、「燃え残り部分で構造体力を維持できる厚さの木材を使う」ことや、延焼範囲を限定する防火の壁等の設置など「消火措置の円滑化のための設計」などを総合的に評価。耐火構造以外の建築物を可能にした。
さらに、建築確認を要しない特殊建築物の範囲を拡大した。
そのほか、
▽木造建築物等である特殊建築物の外壁等に関する規制の廃止
▽接道規制の適用除外に係る手続の合理化
▽接道規制を条例で付加できる建築物の対象の拡大
▽容積率規制の合理化
▽日影規制の適用除外に係る手続の合理化
▽仮設興業場等の仮設建築物の設置期間の特例――等はすでに施行されている。
日本住宅新聞(6月25日号にて掲載)
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