断熱材の充てんに関して注意喚起

国土交通省は、大臣認定を取得した防耐火構造の外壁等について、認定仕様に記載のない断熱材を充てんして建築することに関する注意喚起を6月30日に実施した。
建築基準法(昭和25年法律第201号)第68条の25の規定に基づく大臣認定を取得した防耐火構造については、認定書別添に定める仕様に適合しないと、防耐火構造の性能上の問題が生じるおそれがある。このため、大臣認定を取得した防耐火構造を用いて建築する際には、必ず認定仕様に適合させなければならない。
防耐火構造の外壁等の大臣認定においては、認定仕様において充てん断熱材が記載されていないものがある。一方、昨今では、建築物の省エネ性能向上のためなどから、外壁等の中に断熱材を充てんして建築する例が見られる。
認定仕様に充てん断熱材が記載されていない外壁等に、認定仕様に記載のない断熱材を充てんして建築した場合には、防耐火構造の性能上の問題が生じるおそれがあることから、下・・・
【日本住宅新聞2025年7月15日号より一部抜粋】