公平で健全な競争環境の構築を推進

今年12月までに施行される建設業法改正による新たなルールの導入。労働者の知識・技能その他の能力の評価に基づく賃金支払等の処遇確保を、建設業者に努力義務化する。適正な水準の労務費が、公共工事・民間工事に関わらず、受発注者間、元請―下請間、下請間のすべての段階において確保され、技能労働者の賃金として支払われることを図る。
「著しく低い労務費等」とした場合、国土交通大臣等から建設業者に対しては指導・監督処分、発注者に対しては勧告・公表される。
「原価割れ契約」を結んだ場合、国土交通大臣等から受注者である建設業者に対しては指導・監督処分/注文者である建設業者に対しては公取委から措置、公共発注者は勧告・公表の対象となる。
こうした中、国土交通省は「令和7年度建設キャリアアップシステム処遇改善推進協議会」を6月12日に実施。同協議会では、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保を図るとともに、公平で健全な競争環・・・
【日本住宅新聞2025年7月15日号より一部抜粋】