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説明義務化まであと3カ月

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いよいよ今年の4月に改正建築物省エネ法がスタ―トする。中でも「説明義務制度」と呼ばれる、住宅等を対象とした「省エネ基準への適否」を建築士が建築主に対して説明する新たな取り組みについて、具体的にどう対応すればよいか頭を悩ませている工務店は少なくないだろう。改めて同制度は開放性を有する部分を除く床面積の合計が300㎡未満の建築物(住宅、非住宅建築物及び複合建築物のいずれも対象)の新築及び増改築に対し、施行予定日である4月1日以降に設計委託を受けた建築物の設計について、建築士が建築主に㋑書面で省エネ基準への適否、㋺省エネ基準に適合しない場合は省エネ性能確保のための措置――を示すことを求めるものだ。

【日本住宅新聞2021年1月5日号から一部抜粋】

 

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