国の通達をどう活用するか 国交省の通達文書 工務店には再度認識を

「一部の工務店では、ガス給湯器が手に入らないため、一台の給湯器を複数の建築現場で使いまわしている」――。工務店からこのような話を聞いた。つまり完了検査に合格した後、別の完了検査を実施する現場へ再び同じ給湯器を設置するというのだ。昨今のガス給湯器不足の歪を感じさせる話ではあるが、そんなことをする必要があるのだろうか。昨年2月、住宅関連業界では同様にトイレ不足が発生した。事態を深刻と見た国交省は「完了検査の円滑な実施について」という文書を令和2年2月27日に通達したが、この文書は一部住設機器が設置されていなくても完了検査を合格したと見做す特例を下すもの。
【日本住宅新聞2021年11月5号から一部抜粋】