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リフォーム工事の際に減税制度もうまく活用

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 住宅リフォームを支援する各種減税制度について、令和6年度税制改正により期限延長・拡充等が行われている。
 リフォーム減税制度には大きく分けると、「所得税の特別控除」、「固定資産税の減額措置」、「贈与税の非課税措置」、「買取再販住宅の税制特例」の4つがある。この4つの中でもメニューがいくつかに分かれ、「所得税の特別控除」であれば「住宅ローン減税(増改築)」と「リフォーム促進税制(所得税)」がある。このようにリフォーム工事を行う主体や工事内容によって様々な制度が設けられている。
 例えば「住宅ローン減税」は、新築住宅の取得をイメージする人も多いと思うが、増改築などについても措置されている。10年以上の償還期間のある住宅ローンを組んで一定の増改築等を行った場合に、毎年の住宅ローン残高の0・7%に相当する額を最大10年間、所得税から 控除される制度となっている。所得税から控除しきれない場合については、翌年の住民税からも一部控除される。

【日本住宅新聞4月25日・5月5日合併号より一部抜粋】

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