過去に製造販売されていた製品の一部に石綿の含有を確認し、注意喚起

建築物・工作物・船舶の解体・改修の作業については、石綿障害予防規則(石綿則)等に基づき、事業者に石綿ばく露防止のための措置が義務付けられている。そのため、事前調査において石綿含有の有無を確認し、必要なばく露防止対策を講じる必要がある。
こうした中、厚生労働省は、過去に製造販売された製品に使用されている耐火接着剤に石綿が含まれている事案が判明したと注意喚起を7月11日に行った。
今回、石綿含有が判明した耐火接着剤の耐火認定取得者は旭化成建材㈱。該当する製品名等は、①1971~1996年に耐火認定を受けた外壁用耐火材「へーベルライト(耐火認定番号Wn1032)」に使用された耐火接着剤「へーベルボンド」(石綿含有3%)、②1984~1996年に耐火認定を受けた外壁用耐火材「へーベルライトデザインパネル(耐火認定番号Wn1110)」に使用された耐火接着剤「ライトボンド」(石綿含有3%)――の2種類。
同省では3つの必要な対応・・・
【日本住宅新聞2025年7月25日号より一部抜粋】