1. TOP
  2. 行政
  3. 「一人親方等との取引に関する新しい法律のお知らせ」を公表

「一人親方等との取引に関する新しい法律のお知らせ」を公表

  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

 昨年11月、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行した。同法は、フリーランス(一人親方など)が安心して働ける環境を整備するため、「フリーランスと取引先企業(事業者)などの発注事業者の間の取引の適正化」、「フリーランスの就業環境の整備を図ること」を目的とするもの。
 こうした中、建設企業において、フリーランス(一人親方など)に対する取り組みが遅れている。そこで、国土交通省は同法を推進するため、リーフレット「一人親方等との取引に関する新しい法律のお知らせ」を3月に公表した。
 同法では、発注事業者からフリーランスへの「請負契約」(事業者間取引)において、以下の①~⑤などの義務が生じる。
 ①「取引条件の明示」では、契約内容として、業務内容、報酬額、支払期日、作業場所、契約期間などを明記し、契約書や書面(電子記録を含む)でフリーランスと共有する必要がある。
 ②「報酬支払いの規定」では、フリーランスへの報酬は、物品の受領や役務の提供を受ける日から数えて60日以内の、できるだけ早い日に支払期日を設定し、期日内に報酬を支払う必要がある。
 ③「不当行為の禁止」では、1カ月以上の業務委託において、報酬の減額、受領拒否、返品、購入の強制、不当な変更指示など、フリーランスに不当な不利益を与える行為は禁止されている。
 ④「育児・介護等への配慮」では、6カ月以上の業務委託において、フリーランスからの申出があった場合、育児や介護と両立できるよう納期や作業時間の調整について配慮を行う必要がある。
 ⑤「ハラスメント防止」では、フリーランスに対するセクハラ、パワハラ等を防ぐため、相談窓口の設置や社内体制の整備が求められる。
――発注事業者(工務店等)のフリーランス(一人親方など)に対しての義務は、その発注事業者が満たす要件に応じて内容が異なってくる。詳細は、同リーフレットの裏面などを参照してほしい。

【日本住宅新聞2025年4月25日・5月5日合併号より一部抜粋】

関連キーワード