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国有林における「樹木採取権」の制度開始

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「国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律」が4月1日に施行され、国有林における「樹木採取権」の制度が始まった。現行の入札による木材販売とは別に、林業経営者に対して一定期間、安定的に国有林野内の樹木採取区に生育している樹木を採取する権利を設定する。

【日本住宅新聞2020年4月15日号から一部抜粋】

 

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