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指定確認検査機関5団体に監督命令 不適切審査で業務改善求める

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 国土交通省は令和7年9月30日、建築基準法第77条の30第1項に基づき、国土交通大臣指定の指定確認検査機関5団体に対して監督命令を発出した。これに先立ち、同年9月29日には関東、中部、近畿、九州の各地方整備局長が、当該機関に所属する建築基準適合判定資格者(確認検査員)に対し、同法第77条の62第2項に基づく業務禁止処分を行った。

 監督命令の対象となったのは以下の5機関。

▼(一財)ベターリビング(指定第12号):北海道内の建築物において、札幌市建築基準法施行条例に適合しない自動車出入口の設置を見過ごし、確認済証を交付した。令和7年1021日までに業務改善計画書の提出を求め、以後1年間、四半期ごとに監視委員会の審議を経た報告を義務付けた。関連する確認検査員は、関東地方整備局長より令和7年1020日から10日間の業務禁止処分を受けた。

▼㈱確認サービス(指定第20号):静岡県内の建築物において、安全性が確認できないがけの・・・

【日本住宅新聞2025年10月15日号より一部抜粋】

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