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4号建築物も構造計算書の保存が義務化

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国土交通省はこのほど、建築士法施行規則を改正。全ての建築物について、配置図、各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図、構造計算書等、工事監理報告書の保存を義務づけた。4号建築物も、構造計算書の保存が必要になる。3月1日から適用される。

 【日本住宅新聞2020年2月5日号から一部抜粋】

 

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