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登録住宅性能評価機関に改善命令 耐震等級などで不適切評価

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 国土交通省は213日、登録住宅性能評価機関である㈱J建築検査センター(東京都渋谷区)に対し、住宅の品質確保の促進等に関する法律第21条に基づく改善命令を発出した。

 同社が実施した住宅性能評価の一部で、国が定める基準に適合しない方法による評価が行われ、過大な等級や誤った記載を含む評価書が交付されたことが確認されたためである。

 国交省の資料によれば、1件の評価では耐震等級や避難安全対策、更新対策など複数の性能表示項目で不適切な評価が行われ、別の1件でも耐震等級に関して基準に沿わない評価が行われていたとされている。

 改善命令では、法令遵守の徹底を目的とした業務改善計画書の提出を36日までに求めるとともに、計画書に基づく業務実施状況の毎月の報告を指示している。評価業務の公正性と適確性を確保するため、国土交通省が別途指示するまで継続的な報告が必要とされる。

 住宅性能評価機関は、耐震性や省エネ性など住宅性能を・・・

【日本住宅新聞2026年2月25日号より一部抜粋】

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