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重要事項説明、IT活用が可能に

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建築士法では重要事項説明について、設計受託契約または工事監理受託契約の前に建築士から建築主に対し、重要事項を記載した書面を交付して行われる決まりとなっている(第24条の7)。同制度は従来、対面による説明を行うことを前提に運用されてきたが、新型コロナウイルス感染症の拡大により、対面による説明が困難化している実情等を踏まえ、暫定措置として、テレビ会議等を活用して重要事項説明を行う「IT重説」についても、建築士法に基づく重要事項説明として扱うこととなった。

 【日本住宅新聞2020年5月15日号から一部抜粋】

 

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