住宅紛争処理の支援対象拡大

住宅瑕疵担保責任保険を利用するメリットの一つに住宅トラブルが発生した際、解決のための支援制度である「住宅紛争審査会住宅紛争審査会」を利用できることが挙げられる。「住宅紛争審査会」とは、全国の弁護士会が国土交通大臣から指定住宅紛争処理機関として指定を受け設置した、民間型の裁判外紛争処理機関のこと。品確法に定める評価住宅や瑕疵保険付き住宅について利用できる。具体的には弁護士と建築士が紛争処理委員となって、あっせん、調停、仲裁を行っており、「専門家相談」と「住宅紛争処理」を利用することが可能だ。
【日本住宅新聞2022年11月15日号から一部抜粋】