「採光規制の合理化」等 来年4月1日施行

今年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69 号)」の①【一部の施行期日を定める政令】、②【施行に必要な規定の整備を行う政令】が、11月11日に閣議決定した。改正する法律では、住宅トップランナー制度(大手事業者による段階的な性能向上)の拡充、採光規制の合理化、省エネ改修や再エネ設備の導入に支障となる高さ制限等の合理化などに係る規定について、公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされている。
【日本住宅新聞2022年11月25号から一部抜粋】