新築・買換え・リフォーム下支え 税制大綱 特例措置の延長と強化

国土交通省が決定した令和8年度税制改正大綱では住宅ローン減税の延長が盛り込まれた。詳細は1面を参照のこと。本稿ではその他の税制の中から住宅取得に関連する特例措置を取り上げる。
新築取得者の初期負担軽減
新築住宅を取得する際の初期費用を軽減する税額を2分の1とする減額措置を2031年3月末までの5年間延長する。床面積要件も原則40㎡へと緩和する。
本特例によって、2500万円の住宅を新築した際には固定資産税額が1年あたり9.1万円軽減され、3年間で約27万円の負担軽減効果があると推計している。
国交省は耐震性を有しない住宅ストックを2030年までに概ね解消するとしている。住宅の基本的な耐震性能が不十分であることから、新築・建て替えを支援する背景がある。
長期優良住宅 控除額を増額
長期優良住宅を新築する際の特例措置を延長する。不動産取得税の控除額は1300万円へと増額するほか、税額を2分の1とする減額措置を戸建住宅で5年間、マンションで・・・
【日本住宅新聞2026年1月15日号より一部抜粋】





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