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民泊実質禁止や騒音計 設置義務付けなど容認へ

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 令和8715日に観光庁などは、地方公共団体に対して住宅宿泊事業法に規定する届出住宅に関する技術的助言を通知した。近年の届出住宅の増加に伴い、地域の静穏な居住環境や定住人口の維持に懸念が生じていることから、自治体が条例で年間の民泊営業日数をゼロ日に設定して事実上営業を禁止する「ゼロ日規制」や、騒音計や監視カメラなどICTを用いた管理の義務付けなどを行いうる旨が整理された。

 ゼロ日規制については、従来のガイドラインの方針を変更し、今後宿泊事業の拡大が見込まれる区域において、自治体の判断で合理的に必要な限度で行うことが可能とされた。具体的には、住宅地や教育施設周辺で静穏な環境が損なわれるおそれがある場合や、定住人口や地域コミュニティの維持が困難になるおそれがある場合に、新たな事業の実施を禁止したり、営業可能日を土日祝前日等に制限したりすることが考えられる。

 また、既に多くの民泊が立地し現に弊害が生じて・・・

【日本住宅新聞2026年7月25日号より一部抜粋】

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