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屋根外壁の改修に関する取り扱い通知

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 令和7年4月の建築基準法改正により、今後2階建て木造住宅などの住宅は「新2号建築物」と呼ばれるカテゴリーに分類され、確認申請の対象となる。これを受け、これまで4号建築物として確認申請が不要だったこれらの建物でも、大規模な修繕や模様替えとなる工事に際しては確認申請が必要となる見込みだ。

 こうした中、国土交通省は2月8日、「屋根及び外壁の改修に関する建築基準法上の取扱いについて」と題する文書を各都道府県の建築行政主務部長宛てに通知した。この中で「屋根ふき材のみの改修を行う行為は、大規模の模様替には該当しない」などとする方針を明記。また、今回の通知をもって、「屋根の改修に関する建築基準法の取扱いについて」(令和5年3月31日付け国住指第595号)は廃止するとした。 

日本住宅新聞2月25日号より一部抜粋

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