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買取再販の取得に係る特例措置延長要望

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既存住宅流通・リフォーム市場の拡大・活性化を図るため、国土交通省は買取再販で扱われる住宅取得に係る特例措置の延長を求めた。これまで宅地建築物取引業者が既存住宅を取得し一定の改修工事を行った後、住宅を個人の自己居住用住宅として譲渡する場合は買い主の移転登記に課される登録免許税を減額する特例措置が行われてきた。今回、同特例措置を2年間(令和2年4月1日~令和4年3月 31 日)延長することを要望している。

【日本住宅新聞2019年9月15日号から一部抜粋】

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