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住宅ローン減税延長

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政府は税制改正大綱を令和2年 12 月 21 日に閣議決定した。令和3年度において、住宅ローン残高の1%を所得税から差し引く「住宅ローン減税」及び住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置の延長等を盛り込んだ。税制改正の概要は①【住宅ローンの減税】現行の控除期間13年の措置について、契約期限と入居期限をともに1年延長した。なお、契約期限は注文住宅の場合令和2年10月~令和3年9月、分譲住宅等は令和2年12月~令和3年11月。入居期限は令和3年1月~令和4年12月となっている。さらに控除期間13年の措置の延長分について床面積要件を40㎡以上に緩和した。また、40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額1000万円以下の者に適用するとしている。

【日本住宅新聞2021年1月5日号から一部抜粋】

 

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