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6月1日より職場の熱中症対策を義務化

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 6月1日より職場における熱中症対策が罰則付きで義務化される。具体的には、労働安全衛生規則を改正し、『体制整備』、『手順作成』、『関係者への周知』が事業者に義務付けられる。

 対象となるのは、「WBGT(湿球黒球温度)28度以上・気温31度以上の環境下で、連続1時間以上・1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業となっている。

 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、「熱中症の自覚症状がある作業者」、「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知することが求められる。

 さらに、①作業からの離脱、②身体の冷却、③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること、④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等――など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知することが必要となる。

 厚生労働省「令和6年職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(令和7年1月7日時点速報値)によると、職場での熱中症による死亡者・休業4日以上の業務上疾病者の数(合わせて「死傷者数」という)は、2024年に1195人となった。うち死亡者数は30人となっている。

 2020年以降の業種別の熱中症の死傷者数をみると、建設業で最も多く、次いで製造業、運送業、警備業の順で多く発生していた。また、月別の熱中症の死傷者数をみると、全体の約8割が7月・8月に発生。時間帯別の熱中症の死傷者数をみると、15時台が最も多く、次いで11時台が多くなっていた。なお、日中の作業終了後に帰宅してから体調が悪化して病院へ搬送されるケースも散見されている。

 このような状況から熱中症の重篤化を防止するため、職人を外で働かせる工務店は特に注意が必要といえるだろう。詳細は同制度義務化のパンフレットなどを参考にし、しっかりと準備してほしい。
002212913.pdf

【日本住宅新聞2025年5月25日号より一部抜粋】

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