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木造の「隠れた瑕疵」の担保期間延長

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民法の来年4月の改正に対応して建設工事標準請負契約約款の見直し作業を進めている国土交通省の中央建設業審議会・建設工事標準請負契約約款改正ワーキンググループ(座長=大森文彦弁護士)は10月24日の会議で、一般的な保証期間と同じような契約上の〝隠れた瑕疵〟に対する「瑕疵担保期間」について、現行制度では、木造建築物は引渡しから1年間としている規定を見直し、2年間とする考えを示した。現行制度では非木造のみ2年間としていたが、構造別の区分を廃止する。

【日本住宅新聞2019年11月15日号から一部抜粋】

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