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水害ハザードマップの対象物件 不動産取引時に所在地の説明が義務に

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国土交通省は宅地建物取引業法施行規程の一部を改正、今後不動産取引時に水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することを義務付けた。同規則は8月28日に施行する。
宅地建物取引業法では購入者が契約を締結するかどうかの判断に多大な影響を及ぼす重要事項について、販売者が事前に説明することを義務付けている。今回は重要事項説明の対象項目として、水防法の規定に基づき作成した水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を追加した。

 【日本住宅新聞2020年8月5日・15日合併号から一部抜粋】

 

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